賃貸住宅入居者火災保険『THE 家財の保険』
商品・補償内容

補償内容・範囲

賃貸住宅を明け渡すときには原状回復の義務がありますが、借家人賠償や修理費用で補償できますか?

いいえ、補償できません。

借家人賠償責任補償(*1)および修理費用補償(*2)の保険金が支払われる条件は、被保険者(補償を受けられる方)が、偶然な事故を起こして、借りている戸室に損害を与えた場合です。
偶然な事故がない場合の原状回復費用(経年劣化など)は補償できません。

(*1)
借家人賠償責任補償とは、借りている戸室が偶然な事故により損壊した場合において、大家さんに対する法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いするものです。
なお、損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
(*2)
修理費用補償とは、借りている戸室が偶然な事故により損害を受け、大家さんとの賃貸借契約に基づき修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。
(ご契約いただく内容により、補償の有無、保険金額が異なります。また、専用水道管の凍結に伴う修理費用は1回の事故につき10万円が限度となります。)
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