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各種手続き

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経過措置の対象となる「旧長期損害保険契約」とはなんですか?

以下のすべてに該当する損害保険契約をいいます。

1.保険開始日が平成18年(2006年)12月31日以前の契約であること。
2.保険期間の満了後に満期返れい金(年金給付金を含みます。)支払のある契約であること。
(積立型保険、年金払積立傷害保険など)
3.保険期間が10年以上であること。
4.平成19年(2007年)1月1日以降に保険料の変更を伴う契約変更をしていないものであること。

◆平成18年(2006年)までと平成19年(2007年)以降は以下のとおりの扱いになります。

  

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