個人用火災総合保険『THE すまいの保険』
商品・補償内容

補償内容・範囲

給排水設備に老朽化や腐食により亀裂が生じ突発的に水が吹き出た場合、水濡れ(みずぬれ)による損害は補償されますか?

保険の対象である建物や家財一式に水濡れ(みずぬれ)被害が発生してしまった場合は、漏水などによる水濡れ(みずぬれ)事故に該当し補償されます。
ただし、補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。
よって、以下のような場合は補償されません。

<事例1: 予測が可能な場合>
以前に給排水設備から漏水したことがあり、その際に修理業者等から配管の交換を勧められたが、その時は応急処置だけしてもらい、配管は交換しなかった。
しばらくして、前回同様の箇所から漏水が再度発生し、保険の対象に水濡れ(みずぬれ)損害が生じた。
<事例2: 突発的でない場合>
老朽化により水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために畳が腐食し、取替えなければならなくなった。

なお、お支払いの対象となるのは水濡れ(みずぬれ)による損害であり、給排水設備自体の修理費は補償されません。

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