「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」にご加入の場合、たとえば次のような場合に補償の対象となります。
なお「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」では、自動車事故に関する事故のみ補償の対象のため、(2)は対象外です。
<事故の被害者になり、損害賠償金を請求する場合>
(1)横断歩道を横断中に、信号無視で交差点に進入してきた自動車にはねられて大ケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。
(2)歩行中に、スマホを操作しながら運転してきた自転車にはねられケガをした。弁護士に依頼して、治療費や慰謝料を相手方へ請求したい。
<自動車事故の加害者になり、刑事事件の対応をする場合>
(3)車を運転中に、通行人をはねて死亡させ、過失運転致死傷罪で逮捕された。刑事事件の対応を弁護士に依頼したい。
また、次のような場合は、いずれの型でも補償の対象外です。
・「離婚訴訟」や「痴漢の冤罪」、「相続に関する相談」など、ケガや財物の損害が発生していない場合
・日常生活における(自動車事故以外の)刑事事件の場合
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