特約火災保険
勤労者財産形成融資住宅特約火災保険

特約地震保険について

地震保険金の支払われ方は?

地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。損害の程度に応じて、一定の割合で支払われます。

損害の程度の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行い、地震保険期間の初日に応じて以下のとおりです。

【地震保険期間の初日が平成28年(2016年)12月31日以前の場合】


【地震保険期間の初日が平成29年(2017年)1月1日以降の場合】


※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2021年4月現在)
 ※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。

・損害認定に関する注意点
損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて、地震保険期間の初日に応じて上表のとおり損害の程度を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。
・損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点
損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。・ ・損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点
損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
・主契約火災保険に関する注意点
地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(残存物取片づけ費用など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)

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