特約火災保険
勤労者財産形成融資住宅特約火災保険

事故対応

台風で床上浸水となってしまいましたが、補償されますか?
水災による床上浸水は補償の対象になります。

台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、建物が損害を受けた場合、損害の状況が次の(ア)、(イ)または(ウ)に該当する場合は、補償の対象となります。
(ア)建物に保険価額の30%以上の損害を受けた場合
(イ)床上浸水による損害で損害の程度が建物の保険価額の15%以上30%未満の場合
(ウ)床上浸水による損害で損害の程度が建物の保険価額の15%未満の場合

なお、お支払いする損害保険金の詳細については、パンフレット詳細版をご覧ください。
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また、実際に損害が発生した場合は、インターネットまたはLINEでも事故受付を
しております。
受付方法は以下リンクをご確認ください。

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